第1条 (名 称) 本会の名称を大阪公立大学みおつくし会とする。
第2条 (事務局) 本会の事務局を大阪公立大学医学部におく。
第3条 (目 的) 本会は、医学の進歩発展を助け、人類の福祉に役立つため、会員の遺体を大阪公立大学医学部(解剖学教室)に献体することを目的とし、あわせて会員の健康増進及び相互の親睦をはかる。
第4条 (事 業) 本会の目的達成のため、次の事業を行なう。
(1)会員の健康増進のため医学知識の普及につとめる。
(2)会報を発行する。
(3)会員の増加をはかる。
(4)その他、本会の目的達成のために必要な事業を行なう。
第5条 (会 員) 会員を正会員、賛助会員、特別会員に分ける。
(1)正会員は、本会所定の手続きを経て本会に登録されたもの。
(2)賛助会員は、本会の趣旨に賛同し、本会の維持、または発展のため著しい功績のあったもの。
(3)特別会員は、理事長において賛助会員の中から推薦されたもの。
第6条 (役 員) 本会に下記の役員をおく。
理 事 長1名
副理事長1~2名
理 事若干名
監 事若干名
(1)理事長及び副理事長は理事の互選により定める。
(2)理事長は本会を代表し会務を総理する。
(3)副理事長は理事長の任務を補佐する。
(4)理事は会員の互選により定める。
(5)理事は会務を分掌する。
(6)監事は理事会の議により、理事長が会員の中から委嘱する。
(7)監事は会計を監査する。
(8)本会に顧問若干名を置くことが出来る。顧問は理事会の議により理事長が委嘱する。
(9)顧問は理事会に出席し、理事長の諮問に応じる。
(10)役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条 (職 員) 本会に下記の職員をおく。
幹 事 若干名
(1)幹事は大阪公立大学医学部教職員の中から理事長が委嘱する。
(2)幹事は庶務及び会計を処理する。
第8条 (理事会) 理事会は理事長が必要と認めた場合及び役員の過半数の要求のあった場合に、理事長がこれを召集する。
第9条 (総 会) 会員相互の親睦を図り、又重要事項を審議するため年1回、総会を開催する。
附 則
第10条 (規約の改正) この規約は出席した役員の過半数の同意を得れば改正することが出来る。
第11条 本会の第一期の役員は第6条の規定にかかわらず、準備委員会において選任する。
第12条 この規約は昭和49年10月13日より施行する。
この改正は令和2年4月1日より施行する。
この改正は令和4年4月1日より施行する。
付記
以上で本会の趣旨その他について一応ご理解いただけたことと思いますが、なお念のため、篤志解剖全国連合会又は財団法人日本篤志献体協会発行の解説書を併せてご覧いただければ、献体運動への理解をさらに深めるうえで大変有益と存じます。